児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ提供罪・所持罪の被害児童を見失う瞬間

 この事件だと、捜査段階では画像から「12歳くらい」の被害児童とかを取り上げて、それなりに必要な証拠を積んでいきます。ここまでは被害児童1名が特定されてます。
 しかし、警察統計では、「12歳くらい」という特定では被害者としてカウントされません。

http://mainichi.jp/select/jiken/news/20080328k0000e040060000c.html
児童ポルノ:18歳の通信制高校生逮捕…ネット販売 千葉
 調べでは、少年は今年3月21日、12歳ぐらいの女児の裸の動画などが写ったDVD1枚を自宅で所持していた疑い。昨年4月から40〜50人に売り、10万円を得ていたという。
 少年は05年ごろからインターネットで児童ポルノのDVDを購入。小遣い稼ぎにネットの掲示板やオークションサイトを利用して販売していたという。

 で、起訴段階では、被害児童は特定されないので、人数がわからなくなります。証拠で数えればわかるけど、起訴状ではわからない。
 で、判決でも被害児童は特定されないので、人数がわからなくなります。証拠で数えればわかるんですけど。
 弁護人がどうこうとこちらにクレームをおっしゃる方もいますが、弁護人から「被害者の特定」を問題にしても、「特定の必要なし」という高裁判決になりますから、お門違いです。