公判廷における開廷から閉廷までの話。
今日は「訴因については起訴検事に聞いてくれ」事件の判決予定日。
あらすじとしては、起訴状では児童ポルノ所持罪の客体が「pc」だとされていた。
弁護人は、「訴因特定としてわからないことはないけど、それじゃ、ビデオの場合にビデオデッキまで児童ポルノになる。『内蔵されているHDD』というべきだ」と主張。
検察官異動で交替。
判決前日に「『内蔵されているHDD2個』と訂正したい」という訴因変更請求。これは、弁護人と同意見なので、異議無し。
ところが、採用済みの証拠では、そのpcは特定されているが、内蔵HDDは2個以上あって、どの「2個」かが、特定できない。
没収したいのだが、判決で物を特定しないと、執行にも困る。
調書ではどうなっているのか知らないが、裁判官・被告人・検察官・弁護人でHDDの特定を鳩首協議。
結局、検事さんがHDDのメーカー・製造番号の資料を調べてくることになって、判決延期。
判決だと思って傍聴していた方々は、どういう感想だろうか?