児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原審弁護人はどうして二重起訴に気づかなかったのか?

 児童ポルノ製造罪(地裁)と児童淫行罪(家裁)の話。
 控訴審で合計4件やってますが、一審の国選弁護人が二重起訴を見落としている。
 いずれも記録は謄写されていない。謄写していれば証拠がほとんどダブってるからそこで気づくはず。

家裁
裁判長 A
検察官 B
弁護人(国選) C
被害児童Dに対する児童淫行罪
犯行日 7月26日
被告人 E

地裁
裁判長 A
検察官 B
弁護人(国選) C
被害児童Dに対する児童ポルノ製造
犯行日 7月26日
被告人 E

 小規模庁に行くと訴訟関係人は全部一緒ですよね。被害者も。
 起訴はずれているけど、期日は全部同じ日(時刻ずらして)に指定されている。
 罪数とか管轄とか難しいこと知らなくても、検察官請求証拠見たらほとんど共通なんだから、誰か、なんかおかしいと思わないのか。
 控訴審はすごいややこしいことになってるんですけど、原審弁護人責任取ってくれないか?
 一番悪いのはA裁判官。別件で、製造罪と児童淫行罪を観念的競合にした判決書いていたから、両事件が一罪であることを知っていた。