児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

韓国における性犯罪者の再犯防止対策―情報公開と位置追跡電子装置 外国の立法. (234) [2007.12]

  単純所持罪 2000万ウォン
だそうです。

一律禁止で、所持者に正当事由を主張させるのが無難ですけど、医師会の意向などで、正当事由を列挙しようとすると収拾つかないでしょう。

http://www.ndl.go.jp/jp/data/publication/legis/234/023405.pdf
Ⅰ 青少年の性保護に関する法律
1 制定の経緯
1990年代後半、韓国では、日本語をそのまま直訳した「援助交際」、すなわち青少年による売春が社会問題になっていた。性保護法(2000年2月3日公布)が制定されたのは、この「援助交際」の流行が一つの要因であ(注2)った。そのため、制定当時の性保護法は、青少年を対象とする買春や性犯罪について加重処罰し、売春行為をした青少年に対しては刑事処罰を免除し保護処分とすることを主な内容としている。

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青少年の性保護に関する法律
【青少年を対象とする性犯罪】
青少年に対する強姦や強制わいせつに対しては、加重処罰が規定されている(第7条)。青少年を、買春やポルノ製作に利用する目的で売買したり、国外に居住する青少年を国内に移送した者に対しては、無期又は5年以上の懲役が科される(第9条)。
青少年を対象として買春行為を行った者に対しては、3年以下の懲役又は2千万ウォン(約246万円)以下の罰金が科される(第10条)。その他、青少年に対する強要行為(第11条)、斡旋営業行為(第12条)等についても加重処罰を規定している。

児童ポルノ
青少年を利用したわいせつ物(児童ポルノ)については、その製作、販売、貸与、配布等を目的とする所持についてはこれまでも処罰の対象となってきたが、今回の改正により「単純所持」についても2000万ウォン(約246万円)以下の罰金に処するよう規定された(第8条)。
この単純所持規定については、韓国国会の審議過程においてもかなり時間を割いて論議されたようである。もともと改正法の原案には単純所持が規定されていたが、政務委員会において「所持」の概念が曖昧であるとして一旦は削除された。しかしその後、規制を主張する国家青少年委員会国会議員らの強い主張により、再度、原案通り復活して規定さ(注9)れた。
児童ポルノの単純所持については、日本では現在、法的に規制されておらず、諸外国から規制するよう求められるなど法改正の行方が注目されて(注10)いる。
注10 「論点『児童ポルノ規制』どうするのか」『毎日新聞』2007.7.27.