児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

【法廷から】少女の未熟さにつけ込み…わいせつ、撮影の被告

 被告人質問でこんなことを言わせてはいけませんね。量刑に反映します。
 保護法益とか趣旨は暗唱できるくらいにして端々で述べさせておかないと、反省の言葉だけを述べても空虚です。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080216-00000909-san-soci
検察官「実際に100万円を支払ったという事実はありますか?」
 被告「ありません」
 出会い系サイトからの請求は架空請求だった。それから被告は被害者に肉体関係を続けるように脅迫を続ける。
 検察官「『親にばらす』と言って関係を続けましたね?」
 被告「はい」
 検察官「少女が取り返しのつかない傷を受けると思わなかった?」
 被告「思わなかった」
 検察官「たった15歳ですよ?」
 被告「はい」
 検察官「脅せばやりたい放題できると思った?」
 被告「はい」

 1999年の法律なんですけど、事件が少ないので、裁判所も趣旨がよく分からないようですね。個人的法益重視でお願いします。

裁判官「そういうところへ行くと、クラブに所属する親やOBが指導してくれる。地域社会の人が多数いる。今回あなたが起訴された法律は比較的新しい法律だけど、子供は地域社会全員で育てるものという趣旨と私は思っている。それはわかってる?」
 被告「はい…」
 裁判官の言いたいことは、被告に通じただろうか。