児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

頒布メール送信名古屋簡裁H15.10.17略式命令40万円

これもここで速報しているのですが、
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20040520#1085034961
理解に苦しみます。
 頒布の客体である「児童ポルノ」もないし、「頒布」行為もないわけだから、この訴因では無罪になるべき。もしくは、公訴棄却。

刑事訴訟法第339条〔公訴棄却の決定〕
左の場合には、決定で公訴を棄却しなければならない。
二 起訴状に記載された事実が真実であつても、何らの罪となるべき事実を包含していないとき。

 データを児童ポルノとした点で事実誤認で再審請求してみてはどうかと思います。

頒布メール送信名古屋簡裁H15.10.17略式命令40万円
被告人は,Y株式会社がインターネット上で提供しているメーリングリストサービスに登録されているグループのメンバーであるが,同グループの管理者で,同グループのメールアドレスに送信された電子メールの配信を承認する権限を有するAと共謀の上,メーリングリスト機能を利用して児童ポルノ等を同グループの多数のメンバーに頒布しようと企て,平成15年5月10日午前零時11分ころ,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ

又は刺激するものを撮影した児童ポルノである画像データ4画像を,電子メールの添付ファイルとして,東京都内ビル内に設置された上記y株式会社が管理するサーバーコンピュータに送信して記憶・蔵置させた上,同日午前零時32分ころ,上記Aが,ウェブ上で同メールを閲覧してその配信を承認し,よって,同画像を,同メールの添付ファイルとして,別紙一覧表記載のとおり,受信用メールサーバー欄記載の受信用メールサーバーに配信させて,被頒布者氏名及び住居欄記載の同グループのメンバーであるBほか2名が住居に設置したパーソナルコンピュータで再生閲覧可能な状態を作出し,もって児童ポルノである画像データ4画像を頒布したものである。