淫行と製造罪は観念的競合だという判例もたくさんありますから、
原則、再逮捕禁止です。
って言えば併合罪と答えるはずなんですが、札幌高裁h19.3.8はそれでも観念的競合だと言ってます。
http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2008020700210&genre=C1&area=S00
児童ポルノ製造で男逮捕 容疑で木之本署
滋賀県警木之本署は7日、児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の疑いで 容疑者(21)を再逮捕した。
調べでは、容疑者は昨年12月16日と同月25日、甲賀市内の女子中学生(15)とみだらな行為をした際、カメラ付きの携帯電話で撮影した疑い。
容疑者は、インターネットの出会い系サイトで知り合った女子中学生にみだらな行為をしたとして1月28日、滋賀県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されていた。
県青少年の健全育成に関する条例違反で男を逮捕
2008.01.29 朝刊 18頁 滋賀版 (全160字)
【滋賀県】木之本署などは28日、県青少年の健全育成に関する条例違反の疑いで、容疑者(21)を逮捕した。
調べでは、容疑者は、昨年12月上旬ごろ、所有するワゴン車の車内で、18歳未満と知りながら、携帯電話の出会い系サイトで知り合った甲賀市内の女子中学3年生(15)にみだらな行為をした疑い。
中日新聞社
こうなると公判請求されますよね。
携帯電話のカメラ機能は、一時的媒体だって、高裁は言ってますけど。