児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

準強制わいせつ1罪・懲役1年6月執行猶予4年(名古屋地裁H20.2.8)

 強制わいせつは程度問題(着衣の上から触る→手を差し入れて下着の上から触る→下着の中に手を入れる→性器に手指を挿入する・・・)なので、「抱きついて体を触るなどした」では量刑資料になりません。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080208/trl0802081255002-n1.htm
判決理由で森島聡裁判官は「被害者が泣きだしても行為をやめず、陰湿かつ卑劣。市職員への信頼を失墜させた」と指摘。一方で「懲戒免職になるなど社会的制裁も受けている」として執行猶予を付けた。
 判決によると同被告は、名古屋市中川区生活保護受給者の支援などに当たっていた昨年9月、担当していた30代の女性宅を訪れ、パニック障害で抵抗できないと知りながら、抱きついて体を触るなどした。