強制わいせつは程度問題(着衣の上から触る→手を差し入れて下着の上から触る→下着の中に手を入れる→性器に手指を挿入する・・・)なので、「抱きついて体を触るなどした」では量刑資料になりません。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/trial/080208/trl0802081255002-n1.htm
判決理由で森島聡裁判官は「被害者が泣きだしても行為をやめず、陰湿かつ卑劣。市職員への信頼を失墜させた」と指摘。一方で「懲戒免職になるなど社会的制裁も受けている」として執行猶予を付けた。
判決によると同被告は、名古屋市中川区で生活保護受給者の支援などに当たっていた昨年9月、担当していた30代の女性宅を訪れ、パニック障害で抵抗できないと知りながら、抱きついて体を触るなどした。