http://kaigi.pref.tokushima.jp/reiki/reiki_honbun/o0010351001.html
条例の罰則は2年・100万円が上限ですので、青少年淫行罪の法定刑は上限に張り付いたということです。
しかし、実際の量刑はその辺よりかなり下ですから、変わりません。アナウンス効果をねらう者と見ています。
http://www.topics.or.jp/contents.html?m1=2&m2=&NB=CORENEWS&GI=Kennai&G=&ns=news_120062054142&v=&vm=1
26項目の罰則強化 県青少年健全育成条例、審議会に改正案
徳島県は、十八歳未満の青少年が被害に遭う事件が絶えないことから、県青少年健全育成条例で規定されている罰則を強化することにし、十七日、県庁で開かれた県青少年健全育成審議会(松尾博会長、十六人)に条例改正案を示した。最高で、地方自治法で規定されている上限の「二年以下の懲役または百万円以下の罰金」に引き上げる内容で、全国でもトップクラスの厳しさとなる。県は、県議会二月定例会に条例改正案を提案する予定。
条例で規定されている違反項目は三十項目。このうち二十六項目で罰則を強化する。
改正案の主な罰則内容は《別表》の通りで、最も重い「二年以下の懲役または百万円以下の罰金」の対象は▽青少年に淫行(いんこう)またはわいせつな行為をした者▽青少年に淫行またはわいせつな行為を教え、見せた者▽青少年にいれずみを施した者−など。現行は「一年以下の懲役または五十万円以下の罰金」となっている。
罰則が強化されれば、一項目を除いて全国で最も重いクラスの罰則になる。
地方自治法
第14条〔条例〕
③普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。