児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

送信要求型3項製造罪(姿態とらせて製造)(郡山支部h19.12.26)

 どういう法的構成なんだろう?

http://www.kfb.co.jp/news/index.cgi?n=2007122620
女子高生に胸などが写った写真を送らせるなどした事件で、児童ポルノ法違反(製造)などの罪に問われた被告(48)の判決公判は26日、地裁郡山支部で開かれ、田中聖浩裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。