児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事事件の控訴上告期限

 初日算入しないので、カレンダ−で判決日に対応する2週間後の同じ曜日までですが、連休があると狂います。
 上訴期限が1/1、1/2、1/3になると1/4になるわけです。
 1/4までの場合は1/4ですから、1/4は受付件数が多いでしょうね。

第373条〔控訴提起期間〕
控訴の提起期間は、十四日とする。
法第55条〔期間の計算〕 
①期間の計算については、時で計算するものは、即時からこれを起算し、日、月又は年で計算するものは、初日を算入しない。但し、時効期間の初日は、時間を論じないで一日としてこれを計算する。
②月及び年は、暦に従つてこれを計算する。
③期間の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日又は十二月二十九日から十二月三十一日までの日に当たるときは、これを期間に算入しない。ただし、時効期間については、この限りでない。