児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会

 児童の書き込み防止策として、最初に劇薬の罰則を付けてしまったんですが、罰則が効かないんですよ。
 それで、今になって罰則以外の方法が検討されているわけです。
 罰則が効かない人らをどう規制するかというのは難しいですね。徹底検挙しかないですよ。売春犯罪化?
 最初に罰則以外の方法を検討して、最後に罰則というのが普通なんですが。
 風俗営業的に届出制で規制したいところですが、外国に逃げてしまうのであまり意味がないという議論もあります。
 しかし、構成員をみると、出会い系の事業者からのアイデアというのは出てきそうにないですね。

http://www.npa.go.jp/cyber/deaimeeting/index.html
出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会
1 開催の目的
「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」については、法第7条(児童による利用の禁止の明示等)及び第8条(児童でないことの確認)の見直し期間(施行後3年)が経過したところ、平成18年中出会い系サイトに関係して検挙した事件の被害児童数は1,153人と、法施行後一旦は減少していたものの再び増加に転じ、依然として児童の被害は深刻な状況にある。
そこで、有識者等による上記研究会を開催し、出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止のための対策を検討する。
2 構成員(50音順)
(委員)
加藤秀次(社)日本PTA 全国協議会副会長
上村彰(社)電気通信事業者協会調査部長
桑子博行(社)テレコムサービス協会サービス倫理委員会委員長
甲田博正(社)日本インターネットプロバイダー協会行政法律部会長
国分明男(財)インターネット協会副理事長
苗村憲司駒澤大学グローバル・メディア・スタディーズ学部教授
野口京子文化女子大学現代文化学部教授
藤原靜雄筑波大学大学院ビジネス科学研究科教授
前田雅英首都大学東京都市教養学部
吉川誠司WEB110 代表
(オブザーバー)
内閣府総務省文部科学省経済産業省

・第1回
○ 議事要旨 [ HTML版 ]
○ 配布資料
資料1 出会い系サイトの現状(統計・資料)
資料2 出会い系サイトに関する被害児童調査結果
資料3 出会い系サイト以外のサイトに関する被害児童調査結果
資料4 ゲストスピーカー説明資料 (略)
資料5 出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止のための論点について
資料6 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (略)
資料7 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律施行規則 (略)
資料8 「出会い系サイト」に係る児童の犯罪被害防止に向けた対策についての提言(平成15年2月 少年有害環境対策研究会) (略)
・第2回
○ 議事要旨 [ HTML版 ]
○ 配布資料
資料1 第1回出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会議事要旨(案) (略)
資料2 ゲストスピーカー説明資料 (略)
資料3 出会い系サイト運営会社提供資料 (略)
資料4 出会い系サイト運営会社提供資料 (略)
資料5 「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会」への意見 (略)
資料6 「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止のための論点」への意見 (略)

(別添)有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)利用状況について(社団法人電気通信事業者協会) http://www.tca.or.jp/japan/news/071031.html
資料7 討議用メモ
資料8 インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律の施行について(平成15年8月27日付け、警察庁生活安全局長) (略)
資料9 被害児童が利用した出会い系サイトの年齢確認状況等について
資料10 被害児童数が多い上位10サイトにおける被害防止に向けた取組み
資料11 欠格事由を設けている営業等
資料12 他法令における児童でないことの確認方法等について
・第3回
○ 議事要旨 [ HTML版 ]
○ 配布資料 資料1 第2回出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会議事要旨(案) (略)
資料2 討議用メモ
資料3 第3回「出会い系サイト等に係る児童の被害防止研究会」へ向けた意見 (略)
資料4 「出会い系サイト等に係る児童の犯罪被害防止研究会」への意見 (略)
資料5 届出制の採用について
資料6 児童に関係する書き込みの削除義務について
資料6-2 児童被害のない出会い系サイトの例
資料6-3 被害児童数が多い上位10サイトにおける被害防止に向けた取組み (略)
資料7 有害サイトアクセス制限サービス(フィルタリングサービス)利用状況について(社団法人電気通信事業者協会) (略)
資料7-2 フィルタリングの普及状況
資料8 児童の出会い系サイト利用状況〜社安研調査
資料9 他のサイトにおける傾向〜罪名別被害児童の割合等
資料10 いわゆる「出会い系サイト」に関するアンケート集計結果報告書(抄)
資料11 「出会い系サイト」に関する諸外国法制調査結果


「被害児童数が多い上位10サイト」が公表できない理由は分かりますか?
「さくら」じゃなくて、本物の児童が出入りしている出会い系なので、公表すると、被害拡大してしまうのです。