児童には面識もなく触れてないわけですが、西条支部で実刑事案がありました。
第二次製造以降が「姿態とらせて」いないのに製造罪になる理由
送信するのは提供罪なのに、どうして提供罪は適用されないのか?
被害児童は正犯たりうるのか?どういう場合に正犯になるか?
どの程度の支配で被害児童を利用した間接正犯なのか?
という疑問があります。
児童ポルノ製造 起訴事実認める 地裁公判=京都
2007.12.21 読売新聞社
女子中高生を脅し、裸の写真をメール送信させたなどとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ製造)の罪などに問われた被告(30)の初公判が20日、地裁(氷室真裁判官)であり、被告は起訴事実を認めた。
検察側は冒頭陳述で、被告の犯行の動機を「出会い系サイトで知り合った女性に金をだまし取られた腹いせや性的欲求を満たすため」と指摘。「心の傷は癒えていない。厳しい処罰を」などと訴える被害者らの供述調書も読み上げた。
この後の被告人質問で、被告は「(被害者に)会ったことはなかったが、心のつながりができていると思っていた」と供述。「児童ポルノを自分の楽しみのため製造するのも違法ということを、逮捕後に初めて知った」と述べた。
被告は同手口で他の約10人の写真も入手していたが、処罰法令がないことなどから立件されず、初公判でも触れられなかった。