児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果

 出会い系アプリは対象外。
 親名義の携帯だから、携帯会社から年齢情報の提供を受けても、成人として処理される。

http://www.npa.go.jp/cyber/statics/h25/community-1.pdf
広報資料
平成25年11月14日
警察庁
コミュニティサイトに起因する児童被害の事犯に係る調査結果について
(平成25年上半期)
1調査の趣旨
近時、出会い系サイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は減少傾向にあるが、他方、コミュニティサイトに起因して犯罪被害に遭った児童数は、平成25年上半期は598人で、前年同期と比べて89人、前年下半期(前期)と比べても31人増加している。よって、サイト事業者による自主的取組の更なる強化や保護者等に対するサイト利用に伴う危険性の周知啓発等の被害防止対策に役立てるため、前期の調査に引き続き、コミュニティサイトに起因する事犯の詳細を調査したもの。
2調査の対象
平成25年上半期に検挙したコミュニティサイトに起因する児童被害の福祉事犯等859件(被疑者664人、被害児童598人)。
平成24年下半期712件(被疑者560人、被害児童567人)
3調査の概要
(1)被疑者の犯行動機等
○犯行動機は、「児童との性交目的」等の児童との接触目的が9割以上(前期と同様)。(2頁・第2−1)
○当該サイトを選んだ理由は、「多数の児童が登録」等の児童が目的に関連した理由が約7割(前期と同様)。(2頁・第2−2)
○被疑者の約4割が、被害児童とサイトで知り合ってから、1週間以内に犯行に及んでいる(前期は3割以上)。(3頁・第2−4)
○年齢、職業等プロフィールを詐称した事犯が約4割(前期は4割以上)。(6頁・第2−10)
(2)被疑者のミニメール利用状況
○サイト内のミニメールを利用した事犯が約4割(前期は5割以上)。
(4頁・第2−6)
○ミニメールから直接メールへ移行した事犯が、ミニメール利用事犯の8割以上(前期と同様)。(5頁・第2−7)
○直接メールアドレス等の連絡方法として、ミニメールに記載した事犯が5割以上(前期と同様)。(5頁・第2−8)
(3)被害児童のアクセス手段、指導状況及びフィルタリング加入状況
○アクセス手段として携帯電話(スマートフォンを含む。)を使った事犯が9割以上(前期は約9割)。また、スマートフォンを利用して被害に遭った児童数は274人(前期は122人)と増加。(10頁・第3−5)
○サイト利用について保護者から注意を受けていない被害児童が約6割(前期と同様)。(12頁・第3−9)
○フィルタリング未加入の被害児童が9割以上(前期と同様)。
(13頁・第3−11)
4今後の対策
(1)サイト事業者(無料通話アプリ等提供事業者を含む。)の取組状況等に応じた対策の継続
・ミニメールの内容確認を始めとするサイト内監視体制の強化
・サイト事業者等への実効性あるゾーニングの早期導入に向けた働きかけ
(2)関係省庁、事業者及び関係団体等と連携した対策の推進
・更なるフィルタリングの普及徹底
・児童、保護者、学校関係者等に対する広報啓発と情報提供
・携帯電話事業者等への実効性あるゾーニングの更なる推進
・EMAへの情報提供によるサイトの厳格な認定監視等の継続