児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

判例違反など絶対間違っているけど執行猶予がついた判決への対応

 「もうしません」と今は思っていても、過失犯などで執行猶予が取り消される危険性というのがあって、統計もあるし、弁護人も実体験がある。予測困難。
 そのときになって、前の判決は間違っていたと言ってもしょうがない。前の判決の執行猶予が取り消されて、今度の事件との足し算になる。
 上訴するかどうかは被告人の意思次第ですが、判決の問題点を指摘して上訴を勧めなかった点で弁護人の責任を追及されるといやなので、ちゃんと紙やメールに書いて説明することにしています。
 弁護人上訴して被告人に検討してもらって取り下げてもらうと手続上も明白になります。
 諸説でてきて難しい状況です。A説B説の裁判例を列挙して判断迫ったら、その判断を割愛してえらく軽くしてくれたこともありました。司法取引みたいでした。