児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東御市の保護者の責任

 出会い系サイトの被害児童が東御市民の場合、この条例を理由にして、保護者の落ち度が主張できそうです。

http://www.city.tomi.nagano.jp/data/syougaigakusyuu/seisyounen_jorei.pdf
http://www.city.tomi.nagano.jp/manabu/syougai_gakusyu/1183444533_7318.html
東御市青少年健全育成条例
第22条
保護者並びに学校及び職場の関係者その他青少年の育成に携わる者は、青少年がインターネットを利用するに当たっては、有害情報(第12条第2項各号のいずれかに該当すると認められる情報その他青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認められるものをいう。以下この条において同じ。)を青少年が閲覧し、又は視聴することを防止するよう努めるとともに、青少年の有害情報に関する健全な判断能力の育成が図られるよう啓発及び教育に努めなければならない。
2 インターネットを利用することができる端末設備(以下「端末設備」という。)を公衆の利用に供する者は、当該端末設備を青少年の利用に供するに当たっては、フィルタリング(インターネットを利用して得られる情報について一定の条件により受信するかどうかを選択することができる仕組みをいう。次項において同じ。)の機能を有するソフトウェアの活用その他適切な方法により、有害情報を青少年が閲覧し、又は視聴することを防止するよう努めなければならない。
3 端末設備の販売又は貸付けを業とする者及び特定電気通信役務提供者(特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成13年法律第137号)第2条第3号に規定する特定電気通信役務提供者をいう。)は、その事業活動を行うに当たっては、フィルタリングの機能を有するソフトウェアに関する情報その他の青少年がインターネットの利用により有害情報を閲覧し、又は視聴することを防止するために必要な情報を提供するよう努めなければならない