2007-12-11 「社会の風潮に流され、金銭のために嬉々として性交に応じるような思慮浅薄な児童を作り出した責任は大人にある」という量刑理由(さいたま地裁熊谷支部) 児童ポルノ・児童買春 児童福祉法 確かにそうだけど、「社会の風潮流され、金銭のために嬉々として性交に応じるような思慮浅薄な児童」はできあがっているし、裁判官も「大人」の一員なのに、それを全部被告人に押しつけられても。