児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「社会の風潮に流され、金銭のために嬉々として性交に応じるような思慮浅薄な児童を作り出した責任は大人にある」という量刑理由(さいたま地裁熊谷支部)

 確かにそうだけど、「社会の風潮流され、金銭のために嬉々として性交に応じるような思慮浅薄な児童」はできあがっているし、裁判官も「大人」の一員なのに、それを全部被告人に押しつけられても。