被害児童が低年齢の場合、こういうことを言ってみましょう。
医学書の児童の裸体写真は「児童ポルノ」ではない。
「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」には違いないが「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないからである。
これを児童ポルノとすると、医学文献は発禁されるから、表現の自由や学問の自由の不当な侵害となる。第3条(適用上の注意)
この法律の適用に当たっては、国民の権利を不当に侵害しないように留意しなければならない。この点、京都地裁H12.7.17は撮影目的や販売方法を考慮すると判示しているが、これは不当である。「児童ポルノ性」というのは客体の要件であって「2条3項所定の物」は全部児童ポルノでなければならない。でないと、同じ写真が、あるときは医学書に掲載されて非児童ポルノとされ、あるときはアダルト雑誌に掲載されて児童ポルノとなることになって不都合であるからである。
そういう刑法的判断手法に従うとすれば、医学書に掲載されているような構図であれば、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」ではないから児童ポルノには該当しないと言わなければならない。