児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

強制わいせつ罪と3項製造罪を観念的競合にした判決は2件確認しました。

 パターンとしては多い事件なので、もっとあるかもしれませんね。
 ハメ撮り一罪説じゃなくて、触っただけの事案。
 両方控訴されているようですが、高裁は追認するんでしょうか?
 観念的競合説だと、3項製造罪のおかげで、常習的強制わいせつ犯人は何罪やっても処断刑期が1罪分になるという恩恵を受けることになります。議員立法してくれた議員の先生方にお礼を言わなくては。