児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

掲示板管理者が幇助だという名古屋高裁H19.7.6は上告棄却(最決H19.11.9)で確定。

 奥村説(幇助説)を確認するのに、こういう形を取らざるを得ないというのが悲しいですね。
 もともと幇助でいいんですけどね。
 判例を総合すると、結局、
  設置行為のみ=幇助
  認識して放置=正犯
ということになります。
 ただし、正犯とする場合の作為義務の根拠と内容は全く明らかになっていませんから、意外な人が処罰される危険があります。