児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童だとは知らなかったという主張(年齢不知)〜大阪府専用

 当不当は別として、実際問題、大阪府内で淫行しようとする人に、年齢確認義務はありません。

 児童・青少年と交際しようとする者の年齢確認義務について
 多くの自治体の青少年条例では、「児童(青少年)の年齢を知らないことを理由として、・・・の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。」という年齢知情規定がある。
 しかし、大阪府条例にはそのような規定がないから、大阪府内においてはそのような年齢確認義務はない。

大阪府青少年健全育成条例
http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei_public/jorei_honbun.pdf
第3章 青少年の健全な成長を阻害する行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第28条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1)青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
(2)専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

 しかも、児童ポルノ・児童買春法は、買春者一般に年齢確認義務を負わせない。使用者のみに確認義務がある。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第9条(児童の年齢の知情)
児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、過失がないときは、この限りでない。

 従って、18歳と自称した少女らと接した被疑者には年齢を確認する義務はないから、確認しないのが当然である。