児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

松江地検でうっかり起訴、男性検察官に厳重注意処分

 法人には罰金刑しかないのに、3年以上前の行為を起訴してくると、起訴状を一読した段階でも違和感があるということでしょう。

 掲示板管理者の刑事責任でも、設置行為のみを幇助とすると、古い掲示板だと、公訴時効にかかることがありますので要注意。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071020-00000205-yom-soci
起訴状などによると、同県のい草製品製造会社が02年4月、国と岡山県補助金1000万円を不正受給したとして、松江地検が今年3月に同社専務らを同法違反容疑で逮捕した。地検は両罰規定で専務らとともに会社も同法違反罪で起訴した。
 ところが、地裁から法人の公訴時効が成立しているとの指摘で、地検は3日後に起訴を取り下げた。同罪の公訴時効は個人が5年、法人は3年だが、検察官らは個人と法人の時効期間が同じと勘違いしていたという

刑訴法第250条〔公訴時効の期間〕
時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年