児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

一転無罪主張

 主張を一転させることはありますよ。
 画像掲示板事件でも、当初は幇助主張で軽い刑を狙っています。判例だと単独正犯になる事実。

名古屋地裁
当初訴因 共謀共同正犯
第一次第一審 弁護人は幇助を主張、幇助の認定
第一次第二審 差戻し
第二次第一審 幇助に訴因変更され、弁護人は正犯未遂(不可罰)を主張、幇助の認定
第二次第二審 弁護人は正犯未遂(不可罰)を主張、幇助の認定

 主張の変遷の理由はみればわかります。検察官の主張がぶれてるから。
 正犯未遂(不可罰)というのは判例