児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

買春者に年齢確認義務を負わせる動向

木村光江「強姦罪・強制わいせつ罪の研究:ジェンダーの視点から」
出版年 2006.3
注記 文部科学省科学研究費補助金研究成果報告書
一般の買春行為の行為者と被害児童の間にこのような関係があることは稀であろう。そこで、これらの場合に通常の故意の認定が要求されることになる。
これに対し、多くの青少年保護育成条例では、児童の年齢についての認識は、過失がない場合を除き不要とされている。 このことから、条例違反での摘発がなお多く残ることと思われる。従って、今後の見直しでは、単純買春についても、9条の適用を認めることが妥当ではないかと考えられるD
さらに、被害者の年齢とは別に、行為者の年齢についても、法と条例とでは相違がある。多くの条例では、行為者が青少年の場合に罰則を適用しない旨の免責規定を設けている。ただ、実際の事案では、行為者が青少年である場合もある、その場面では、法の方が条例より広範に対処できるというメリットもある
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福岡県警に対するヒアリング調査でも、年齢の認識が1つの要素となって、条例による摘発がなお重要であることが指摘された。