児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪(姿態とらせて製造)で再逮捕できるか?

 東京高裁h17.12.26とか札幌高裁h19.3.8とか札幌高裁h19.9.4の流れでいえば、青少年淫行罪とも観念的競合になりますね。
 東京高裁h17.12.26と札幌高裁h19.3.8は公刊されています。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070915-00000011-kyt-l25
女高生の裸撮影容疑の男再逮捕 大津署
 滋賀県警大津署は14日、児童ポルノ禁止法違反の疑いで、(27)=滋賀県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕=を再逮捕した。
 調べでは、容疑者は6月8日夜、東近江市のアパートで、竜王町の高校2年の女子生徒(17)が18歳未満と知りながら、裸にして携帯電話のカメラで撮影して9枚の画像を記録した疑い。
 容疑者は「18歳未満とは知らなかった」と容疑を否認している、という。

 でも、そうなると、一罪一逮捕一勾留と引っかかるわけで、例外要件の審査になりますね。

第199条〔逮捕状による逮捕〕
③検察官又は司法警察員は、第一項の逮捕状を請求する場合において、同一の犯罪事実についてその被疑者に対し前に逮捕状の請求又はその発付があつたときは、その旨を裁判所に通知しなければならない。

 やっぱり併合罪なんじゃないかと思うんですけど。
 併合罪の大阪高裁判決h18がある。これは公刊されていない。
 年内にも大阪高裁判決h19がありますが、弁護人の主張にはとにかく反対なので、多分、併合罪だと思います。
 なんだ、いつの間にか、大阪高裁も奥村説じゃん。

 こんな状況で、名古屋高裁が判断することになったらやっぱりこういうんでしょうね。

名古屋高裁h19.7.6
なお、所論は、原判決の法令適用の前提となる事実認定が、同種事案における他の裁判例と異なるから、法の下の平等(憲法14条1項)に違反し、また、罪刑法定主義(憲法31条)にも違反する、という。しかし同種事案における他の裁判例の判断と異なることとなった場合、直ちに法の下の平等(憲法14粂1項)違皮や、罪刑法定主義(憲法31条)違反の問題が生ずるわけではないから、所論は、独自の見解であって、採用できない(もとより、同種事案における判断が裁判体ごとに異なる事態は望ましいことではないが、このような場合、上級審による見解の統一が図られ、又は多数裁判例の集積により自ずから一定の結論に収束していくこととなる。)。

 ハメ撮りは許されないんですけど、裁判所が法令適用に迷っているというのも許し難いわけです。