児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反罰金10万円(福岡簡裁19.9.18)

  1/14 犯行
  9/7 逮捕
  9/18 略式命令10万円
  9/21 懲戒免職

 罰金10万円というのは、感銘力がないような気がします。10日間の勾留で福祉犯被害について学習したとも思えないし。
 まあ、罰金額が10万でも100万でも、逮捕されてしまえば、報道されて懲戒免職になってしまう(=教員免許も失う)のだから、変わらない。
 相談者の話を聞いても、結局、福祉犯人は、
   逮捕されるかどうか、
   報道されるかどうか、
   懲戒免職されるかどうか
を一番気にしていて、罰金か懲役かなんてあまり気にしていません。

   とにかく逮捕(=報道=懲戒)だけは勘弁してくれ
   逮捕されなければどうでもいい。
という都合のいい動機で、自首する人も多い。

 これって、刑事制裁よりも社会的制裁を恐れているわけで、実は罰則は直接的には効いてないということですよね。

わいせつ講師を懲戒免職処分 県教委=福岡
2007.09.22 読売新聞社
 県教委は21日、筑紫野市の市立中学校に勤務していた講師(26)を懲戒免職処分とした。県教委によると、講師は今年1月、同市のホテルで、18歳未満と知りながら、女子高校生(当時16歳)にわいせつな行為をした。今月7日、県警に県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕され、同18日、福岡簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。

福岡県青少年健全育成条例
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/b2221151c6a1fb1f49256b0e00421644/ca876a40d6940d8049257156001a7d5c/$FILE/_i22apu449l888p9ogi31113td22a4s44ci8892kogh3jh145c227v044ns4_.pdf
第31条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第31条第1項の規定に違反した者