1/14 犯行
9/7 逮捕
9/18 略式命令10万円
9/21 懲戒免職
罰金10万円というのは、感銘力がないような気がします。10日間の勾留で福祉犯被害について学習したとも思えないし。
まあ、罰金額が10万でも100万でも、逮捕されてしまえば、報道されて懲戒免職になってしまう(=教員免許も失う)のだから、変わらない。
相談者の話を聞いても、結局、福祉犯人は、
逮捕されるかどうか、
報道されるかどうか、
懲戒免職されるかどうか
を一番気にしていて、罰金か懲役かなんてあまり気にしていません。
とにかく逮捕(=報道=懲戒)だけは勘弁してくれ
逮捕されなければどうでもいい。
という都合のいい動機で、自首する人も多い。
これって、刑事制裁よりも社会的制裁を恐れているわけで、実は罰則は直接的には効いてないということですよね。
わいせつ講師を懲戒免職処分 県教委=福岡
2007.09.22 読売新聞社
県教委は21日、筑紫野市の市立中学校に勤務していた講師(26)を懲戒免職処分とした。県教委によると、講師は今年1月、同市のホテルで、18歳未満と知りながら、女子高校生(当時16歳)にわいせつな行為をした。今月7日、県警に県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕され、同18日、福岡簡裁から罰金10万円の略式命令を受けた。
福岡県青少年健全育成条例
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/wbase.nsf/b2221151c6a1fb1f49256b0e00421644/ca876a40d6940d8049257156001a7d5c/$FILE/_i22apu449l888p9ogi31113td22a4s44ci8892kogh3jh145c227v044ns4_.pdf
第31条 何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつな行為をしてはならない。
2何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1)第31条第1項の規定に違反した者