児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「対償の約束した」という被疑者と、「対償だと約束していない」という被害児童。

 金銭授受と性交等はあった。
 「対償供与の約束」については、外観理論が高裁の見解。
 被害者は児童買春罪のつもりでしたが、被害児童は青少年条例違反の認識。
 じゃあ、その金銭授受と性交等との因果関係がないことになるね。