児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

16歳と21歳の場合

 21歳の方は罪にならない。
 2条2項の定義からすれば、「21歳」は周旋者か保護者じゃないと約束の相手方として被疑事実に出てこないはずです。

16歳少女とみだらな行為、52歳会社員を逮捕 中川署=愛知
2007.07.31 読売新聞社
 中川署は、容疑者(52)を児童買春・児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕した。調べでは、容疑者は今年3月17日午後9時半ごろ、岡崎市内のホテルで、半田市の無職少女(17)が当時16歳であることを知りながら、少女と少女の知人女性(21)に対し、10万円を支払う約束をしてみだらな行為をした疑い。容疑者は「少女からは18歳だと聞いていた」と、容疑を一部否認している。

第2条(定義)
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者