児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加藤克佳「縮小認定と訴因変更の要否」研修 第709号

 児童ポルノ公然陳列罪の共謀共同正犯の訴因について、幇助を認定した事件についての名古屋高裁H18.6.26も紹介されています。

ただし,同判決が被告人の防御の必要性を訴因変更の要否の判断基準とした点.訴因変更
せず幇助犯を認定した原審に訴訟手続の法令違反があるにととまるとした点は,なお疑問が残る