児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

広告掲載が幇助として検挙された事例

 えげつないバナー広告のことでしょうか。
 あまり議論されていませんが、販売罪の実行行為は、頒布罪との均衡から、(売買契約の申込みの誘引は含まず)物の受け渡しの開始から終了まででしょうから、広告は、申込みの誘引に過ぎないから、実行行為じゃない→幇助ということなんでしょうね。
 裏返せば、広告しないと誰も買わないのだから実行行為だという見解に立てば、正犯の未遂(不可罰)になりますよね。
 こう考えて、各罪の実行行為の輪郭が明らかになるんですけどね。高松だから・・・

http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/social/article.aspx?id=20070720000138
わいせつDVD販売ほう助の男を逮捕
2007/07/20 10:22
 暴力団幹部らが裏DVDをインターネットで大量販売していた事件で、香川県警生活環境課と高松南署は19日、販売サイトの広告をホームページに掲載していたとして、わいせつ図画販売ほう助の疑いで、容疑者(35)を逮捕した。香川県警によると、同容疑でネットの広告業者を摘発するのは全国でも珍しいという。
 調べでは、容疑者は5月、裏DVDの販売サイトを開設する暴力団幹部から1カ月分の広告料5000円を受け取り、自身が管理するホームページ上に販売サイトの広告を掲載、販売を手助けした疑い。
 同ホームページには、約30業者が約200件の広告を掲載。うち裏DVDなどの広告収入は、月約35万円に上っていたという。