児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

撮影行為をわいせつ行為として逮捕された事例(京都府警)

 売買春で「100万払う」と騙した場合には、「性行為については真摯な承諾があるので」強制わいせつ罪は成立しないそうですが(金沢支部)、「モデルになれる。きれいになる」と騙した場合には準強制わいせつ罪は成立するようで、境界線は微妙です。

モデル応募の女性を触る 容疑で男再逮捕 府警と右京署=京都
2007.07.20 読売新聞社
 モデル募集に応募してきた女性の体を触るなどしたとして、府警捜査1課と右京署は19日、(46)(準強制わいせつ罪で起訴)を準強制わいせつ容疑で再逮捕した。「わいせつ目的ではなかった」と容疑を否認している。
 調べでは、被告はインターネットのホームページでモデルを募集し、昨年1月下旬、応募してきた神戸市内のアルバイト女性(20)を同市東灘区の事務所名目のワンルームマンションに呼び出し、「スタイル作りが必要。きれいになるには女性ホルモンを出した方がいい」とウソを言って信用させ、体を触ったり、全裸姿の写真を撮ったりした疑い。
 被告の自宅からは、裸の女性を撮影した写真が数十枚押収されており、余罪を追及している。