児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

通帳詐欺の最高裁決定H19.7.17

 FAXで頂きました。
 こっちも上告理由に盛り込んでいたんですけどね。

 最高裁webにも掲載されました。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=34955&hanreiKbn=01
預金通帳等を第三者に譲渡する意図を秘して銀行の行員に自己名義の預金口座の開設等を申し込み,預金通帳等の交付を受ける行為は,刑法246条1項の詐欺罪に当たる。

 報道されました。

http://www.mainichi-msn.co.jp/shakai/jiken/news/20070719k0000m040039000c.html
1、2審判決によると、作業員は友人2人と共謀して03〜05年、県内6銀行の支店で2人に口座を開設させ、通帳やキャッシュカードを銀行からだまし取った。弁護側は「自分で使う通帳を正当に取得するのと外見上は変わらない」と無罪を主張したが、小法廷は「転売目的を知れば銀行は通帳を発行しなかった。自分名義の口座の申し込みは、本人が自分で利用する意思を表すもので、転売目的を隠していれば人を欺く行為になる」と指摘した。