児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

泥酔していた被害女性らの言動が被告らの犯行を誘発したことも否定できない(大阪高裁H19.7.18)

 これだけで破棄減軽することもないので、量刑理由の一節程度だと思いますけどね。
 血気盛んな体育会系の男性部員の部屋に無防備に近づくと、被害者側の落ち度として考慮されることがあるということです。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070718-00000403-yom-soci
 島敏男裁判長は「女性の人格を無視した自分勝手で悪質な犯行だが、泥酔していた被害女性らの言動が被告らの犯行を誘発したことも否定できない」と述べ、懲役5年6月(求刑・懲役8年)とした1審・京都地裁判決を破棄、被告に懲役4年6月を言い渡した。
 判決によると、被告は元部員2人(いずれも有罪確定)と2005年12月23日午前2〜3時ごろ、元部員のマンションの一室で、一緒に鍋パーティーをしていた女子大生が飲酒により心神喪失状態になったことを利用して乱暴。同日午前3時40分ごろ、泥酔状態にあった別の女子大生にも乱暴した。