これだけで破棄減軽することもないので、量刑理由の一節程度だと思いますけどね。
血気盛んな体育会系の男性部員の部屋に無防備に近づくと、被害者側の落ち度として考慮されることがあるということです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070718-00000403-yom-soci
島敏男裁判長は「女性の人格を無視した自分勝手で悪質な犯行だが、泥酔していた被害女性らの言動が被告らの犯行を誘発したことも否定できない」と述べ、懲役5年6月(求刑・懲役8年)とした1審・京都地裁判決を破棄、被告に懲役4年6月を言い渡した。
判決によると、被告は元部員2人(いずれも有罪確定)と2005年12月23日午前2〜3時ごろ、元部員のマンションの一室で、一緒に鍋パーティーをしていた女子大生が飲酒により心神喪失状態になったことを利用して乱暴。同日午前3時40分ごろ、泥酔状態にあった別の女子大生にも乱暴した。