2007-07-10 児童淫行罪の支配関係がある児童に対して、暴行脅迫を用いて、強姦する場合には、児童淫行罪は成立しない(広島地裁) 性犯罪 児童福祉法 暴行脅迫をもって強姦されたのであって「淫行させた」とは言えないそうです。 児童淫行罪の「事実上の影響」に、強姦罪の暴行脅迫は含まれない そうすると、児童淫行罪と強姦罪が観念的競合となるのは、13歳未満で暴行脅迫ない場合に限られるようです。