児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪の支配関係がある児童に対して、暴行脅迫を用いて、強姦する場合には、児童淫行罪は成立しない(広島地裁)

 暴行脅迫をもって強姦されたのであって「淫行させた」とは言えないそうです。
 児童淫行罪の「事実上の影響」に、強姦罪の暴行脅迫は含まれない
 そうすると、児童淫行罪と強姦罪が観念的競合となるのは、13歳未満で暴行脅迫ない場合に限られるようです。