児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「弁護人に公訴事実を認めれば執行猶予だと言われて認めたのに、実刑判決は納得できない」という控訴理由

 最近、強姦・既遂は、自白事件でも、なかかな執行猶予にならないんですが、地元の弁護人もご存じなかったようです。
 さかのぼって見ても、強姦・既遂を自白すれば確実に執行猶予という時代もなかったと思いますが。
 量刑相場の把握というのは、刑事弁護の基礎だと思います。弁護士会は動きませんが。