児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春3罪・懲役1年執行猶予3年(川崎支部H19.6.26)

 暗数というか捕捉率はわかりませんが、捕まると、厳しいですね。

総務省職員に有罪 少女にみだらな行為 地裁川崎支部=神奈川
阿部浩巳裁判官は「少女の心身に与えた影響は大きい」などとして、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年)を言い渡した。
 判決などによると、被告は総務省所管の公益法人自治体衛星通信機構情報企画課長だった昨年9月、川崎市内のホテルなどで2度にわたり、当時14歳の少女にみだらな行為をして現金計11万円を渡した。今年2月にも当時17歳の少女にみだらな行為をした。国土交通省に出向して地方整備課長補佐を務めていた今年4月、県警少年捜査課に逮捕された。被告は5月、総務省を懲戒免職となった。 読売新聞