検事さんの論文では児童ポルノ製造罪にはならないようです。
迷惑条例違反はどうなんでしょう?
http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070521/jkn070521006.htm
市教委によると、教諭は3月9日、当時担任だった4年2組のホームルーム「帰りの会」の最中、教室前方の床に備品のビデオカメラを置き、いすに座っている女児2人のスカート内を数分間撮影した。
公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.chiba.jp/reiki/33990101003100000000/41590101006300000000/41590101006300000000.html
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第三条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。