児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ホームルーム中に女児の下半身盗撮 袖ケ浦市の小学校教諭

 検事さんの論文では児童ポルノ製造罪にはならないようです。
 迷惑条例違反はどうなんでしょう?

http://www.sankei.co.jp/shakai/jiken/070521/jkn070521006.htm
市教委によると、教諭は3月9日、当時担任だった4年2組のホームルーム「帰りの会」の最中、教室前方の床に備品のビデオカメラを置き、いすに座っている女児2人のスカート内を数分間撮影した。

公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例
http://www.pref.chiba.jp/reiki/33990101003100000000/41590101006300000000/41590101006300000000.html
(粗暴行為(ぐれん隊行為等)の禁止)
第三条
2 何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。