児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

[有害情報]ソウル地裁、「ネット書き込みの名誉毀損、ポータル側に賠償責任」

 韓国の判決ですが、不作為犯か作為犯かは別として、
日常的な監視を通じて問題の書き込みがあることを認知すれば削除する義務
というのは、常識的なレベルですから、日本でも認められそうですね。これやってないと責任追求されそうです。

http://japanese.donga.com/srv/service.php3?biid=2007051914118
裁判所はまず、書き込みの管理に対するポータルサイト側の注意義務を明確にした。ポータルサイト側は、「マスコミが供給する記事をもらい重要度によって配置するだけで、記事を修正・削除・編集する権限がないため、名誉毀損の責任はない」と主張したが、受け入れなかった。
判決は、「ポータルサイトは、読者の興味を引くために記事のヘッドラインを変えることもあり、記事の下に書き込みができるようにし、世論が形成されるよう誘導することもある。事件の場合、(記事自体でなく)その書き込みを通じて金氏に関する具体的な情報が公開されたため、ポータルサイト側は名誉毀損の責任を避けられない」とした。
判決は、「ポータルサイト側が掲示物を24時間監視し削除する義務まではないとしても、日常的な監視を通じて問題の書き込みがあることを認知すれば削除する義務がある。当時、金氏に関する記事は多く読まれ、検索語の順位で上位にランクされていたので、問題の書き込みがあったことは十分に認識できる状態だった」と加えた。
判決は、日増しに影響力を拡大しているポータルサイトの社会的責任にも触れた。
判決は、「インターネットが世論を牛耳る多大な影響力を持った媒体として位置づけられているだけに、ポータルサイトは不良情報の流通を防ぎ、健全な文化が定着されるように努力しなければならない。インターネット・サービスで営利活動をするポータルサイトは、それ相応の責任がある」と強調した。