児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2ちゃんねる管理人に書き込み削除命令 名古屋地裁

 掲示板管理者の不作為犯を論じる場合、裁判所の削除命令が出た場合は、「法律上の作為義務(削除義務)」は肯定されますよね。
 でないと、条理しかないわけですが。

http://www.asahi.com/national/update/0531/NGY200705310003.html?ref=goo
判決によると同社や社長らを「人をだますプロフェッショナル集団」などと侮辱する書き込みが、「2ちゃんねる」に匿名でされた。同社が昨年11〜12月に削除を求めたが、管理人側は応じなかった。
 管理人側は口頭弁論に出廷せず、同社の訴えに反論していなかった。