掲示板管理者の不作為犯を論じる場合、裁判所の削除命令が出た場合は、「法律上の作為義務(削除義務)」は肯定されますよね。
でないと、条理しかないわけですが。
http://www.asahi.com/national/update/0531/NGY200705310003.html?ref=goo
判決によると同社や社長らを「人をだますプロフェッショナル集団」などと侮辱する書き込みが、「2ちゃんねる」に匿名でされた。同社が昨年11〜12月に削除を求めたが、管理人側は応じなかった。
管理人側は口頭弁論に出廷せず、同社の訴えに反論していなかった。