児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

地裁・家裁に分けて起訴されたら、先に出た判決は執行猶予でも実刑でも一応控訴して、後の判決を待て

 常套手段です。
 両方執行猶予を確認したら取り下げることにして一応控訴しておくのです。
 両方執行猶予にならないと、先に出た執行猶予も取り消されます。
 執行猶予判決の刑期は、心理的強制の効果を狙って水増しされていますから、取り消されることが確実なら、水増し分を削ってもらう必要があります。
 両方実刑の場合でも、共通する量刑事情は二重評価されているので、重なる部分を削ってもらう必要があります。