児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2007-05-31から1日間の記事一覧

2ちゃんねる管理人に書き込み削除命令 名古屋地裁

掲示板管理者の不作為犯を論じる場合、裁判所の削除命令が出た場合は、「法律上の作為義務(削除義務)」は肯定されますよね。 でないと、条理しかないわけですが。 http://www.asahi.com/national/update/0531/NGY200705310003.html?ref=goo 判決によると同…

児童ポルノのネット販売事案について起訴猶予の可能性をほのめかす当番弁護士

ときどき、「そう言われたのに公判請求された」という苦情を聞きます。 結果追跡してますか? 懲役1年6月執行猶予3年 でしたよ。 その地裁は、法定刑の加重にもかかわらず、現在過去未来、全部 懲役1年6月執行猶予3年 です。 起訴猶予率なんて数%で、…

wikipedia.

本人には断りなくできているようです。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%A5%E6%9D%91%E5%BE%B9 カテゴリ: 日本の弁護士 | 表現規制問題に関連する人物 | 大阪府出身の人物 | 1963年生 ブログの拾い読みじゃなくて、著書や論文も紹介して欲しいものです。

強制わいせつ+強盗は観念的競合(大津地裁)

パンツを強奪するパターン。 財物奪取しもって、強制わいせつの手段たる暴行してるということでしょうね。 パンツ一枚でも財産犯としての評価にも厳しいものがあります。