児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノは仮想世界でも一切認めない――Linden Labが公式見解を発表した。

 知ってて放置していると、管理者が括られますので、必死です。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0705/12/news003.html
Linden Labは一連の児童ポルノ問題について断固とした態度で臨み、かかわったユーザーに対して永久にSecond Lifeの利用を禁じるとともに、法的機関に通告するという方針を明確にした。またSecond Lifeは現在でも未成年の利用を禁じているが、今後はパスポートや社会保障番号などによる、電子的な年齢確認システムを導入する予定であることを明らかにした。

追記
 アバターというからには、実在しない像(イラストとかCGとかアニメ)なんでしょうね。
 ドイツではそれでここまで処分されるということですね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070514-00000005-zdn_n-sci
Second Life児童ポルノ問題に公式コメント
 ことの発端は、ドイツのテレビ局ARDが5月3日、成人男性の姿をしたアバターと、児童の姿をしたアバターが、性的行為に及んでいる画像をとらえたことから始まった。ARDがLinden Labに通知し、同社が調査にあたったところ、アバターを使っていたのは54歳の男性と27歳の女性だったと判明。両者は即座にSecond Lifeの利用を禁じられた。

追記
英語版にサインアップしてみましたが、実在児童の姿態でCGのアバターってないですよね。

http://www.j-cast.com/2007/05/14007585.html
児童ポルノやネット上の犯罪に詳しい奥村徹弁護士はJ-CASTニュースの取材に対し次のように語る。
「日本の場合、児童ポルノ法に抵触するのは実在する人物の場合で、このような(リンデン・ラボが発表した)ケースはないと思う。ただ、バーチャルな世界での『性行為』などは、そのリアルさに応じて、『わいせつ』と認定され、法に抵触する可能性があり危険だ」