玉野警察が「買い受け捜査」でがんばっているので、最近、この見出し多いですね。
児童ポルノかつわいせつ図画の販売の場合、児童ポルノ提供罪とわいせつ図画販売罪の既遂時期が異なりますので、被疑事実の記載には、ちょっと考えてください。
名古屋高裁の厳しい判決なんか見ていると、いっそ、児童ポルノについては、発送時に既遂とするのもいいかなと考えています。
http://www.okanichi.co.jp/20070511125732.html
児童ポルノ販売容疑で男を逮捕 玉野署など
05/11-12:57--児童ポルノ販売容疑で男を逮捕 玉野署など