起訴後に弁護人が交替した事件で、弁護人の名前を見て、こまごまと訴因変更請求。
いくら優しい奥村弁護人でも許される訴因変更とそうでない訴因変更があるよん。
3項製造罪(姿態とらせて製造)の訴因で「姿態とらせて」を書き忘れたというのは、条文見ずに起訴状起案して上司の決済通っていて組織的に不勉強なので、奥村弁護士的にはダメなんですが、よく見かけるし、東京高裁H17.12.26は許容するので、しようがない。
せっかく書いてくれたので、「姿態とらせて」は「実行行為」なのか「身分」なのかをはっきりさせましょう。複製後のダビングの時や罪数処理の段階で問題になる。
結論的には「わからない」が正解ですね。立法者もそこまで考えてないから。わからない法律でも解釈して適用するのが実務家の辛いところ。
わからないので、適当に量刑されます。
そんな法律は「なまくら刀」で切れ味悪いですが、児童ポルノ・児童買春犯人には幸運です。