児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「罪名と被告人の名前だけでは記録が特定できない」という保管検察官

 そんなに同姓同名の人が同じような事件を犯すことはないと思います。

 以前、「裁判所の事件番号+判決日+罪名」で申請したときには、
    最低限 被告人氏名がないと探せない
と拒んでいたんですが、今では、
   「裁判所の事件番号+判決日+罪名」がわかれば特定できますが
    被告人の氏名だけでは特定できません。
    検番か保管記録番号を調べてきて下さい。
と言っています。
担当者が変わると、ころころ変わります。