児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

 前から、電子マネーは違法画像の決済に使われてきましたよね。払ってもDLできなかたり、レートが間違っていて損したりというトラブルも聞いていました。
 日本の電子マネーの規制にも、犯罪収益の移動禁止という趣旨が入ってくると思います。

http://www.itmedia.co.jp/enterprise/articles/0705/01/news051.html
オンラインの電子マネーサービス「e-Gold」の運営会社とそのオーナーが、サイバー犯罪者の不正送金に手を貸した容疑で起訴された。
 米司法省の発表によると、e-Goldにはマネーロンダリングの疑いに加え、政府の許認可およびライセンスなしで送金事業を行った疑いがもたれている。
 e-Goldは、インターネットを介して手軽に送金/資金移動を行えるサービスで、電子メールアドレスさえあればアカウントを設定できる。起訴状では、このサービスがオンライン犯罪者の送金手段として盛んに利用されていたと指摘。クレジットカード詐欺や投資詐欺、ID盗難、チャイルドポルノ販売といった不法行為の送金手段として最も「好まれていた」としている。