児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教員の被告人は一審実刑に服する傾向。

 重めの実刑判決でも一審で確定しているのをよく見かけます。
 とりわけ「地裁:執行猶予+家裁:実刑」となった場合の地裁の刑期は、実刑を予定してない刑期なのに、よく納得できるなあと思います。地裁事件も実刑にしてもらった方が刑期は軽くなるわけです(そんな主張は明示ではできませんが、執行猶予付きでも取消前提で量刑することを提案します)。
 淫行教師の美学? 無知というか素直というか、もうどうでもいいということなんでしょうか?