児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童淫行罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)が観念的競合で起訴されていると思われる事例(名古屋家裁岡崎支部H18.12.5)

 報道を見る限り、盗撮だったり(3項製造罪は成立しない)、家裁に3項製造罪(姿態とらせて製造)を起訴したりしているようですけどね。
 奥村の事件では被害児童1名で求刑4年(判決は執行猶予)でしたけど、数名でも2年6月のようです。
 地裁の実刑判決がありますから、それを無視されてこっちに執行猶予つけられると(刑期は長め)辛いところです。

愛知・西尾のわいせつ元教師 さらに2年6月求刑
懲役2年6月を求刑した。判決は12月5日に言い渡される。被告は、別の教え子にもみだらな行為をして、県青少年保護育成条例違反の罪で名古屋地裁岡崎支部に起訴され、10月25日に懲役1年の実刑判決が言い渡されている。
[読売新聞 ]

 一審で管轄違を主張すると、管轄違の形式判決となって、再度、起訴されるおそれがあります。別の事件になるので、総体的な量刑は予想できなくなくなります。
 控訴審で主張すると、管轄違の部分は、管轄一審裁判所に破棄移送されます。差戻しですから、不利益変更禁止が働きます。

刑訴法第399条〔破棄移送・自判〕
不法に管轄を認めたことを理由として原判決を破棄するときは、判決で事件を管轄第一審裁判所に移送しなければならない。但し、控訴裁判所は、その事件について第一審の管轄権を有するときは、第一審として審判をしなければならない。