控訴は被告人の権利です。
反省していても控訴して構わない。一審判決後にさらに反省を深めたことで減軽される可能性がある。
「5年も入れ」と言われれば、「4年6月では足りないのか」などと刑期を確認したいと思うのも人情だと思います。被告人・弁護人には量刑相場が分かりませんし。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070320-00000000-mai-soci
「控訴は事故を反省していないことと同じ。大変な憤りを感じる」と話した。
規則第220条(上訴期間等の告知)
有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。