児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

被告が控訴 懲役5年不服として

 控訴は被告人の権利です。
 反省していても控訴して構わない。一審判決後にさらに反省を深めたことで減軽される可能性がある。
 「5年も入れ」と言われれば、「4年6月では足りないのか」などと刑期を確認したいと思うのも人情だと思います。被告人・弁護人には量刑相場が分かりませんし。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070320-00000000-mai-soci
控訴は事故を反省していないことと同じ。大変な憤りを感じる」と話した。

規則第220条(上訴期間等の告知)
有罪の判決の宣告をする場合には、被告人に対し、上訴期間及び上訴申立書を差し出すべき裁判所を告知しなければならない。