12人で15年という計算になりますが、併合罪は併科主義・加算主義(アメリカとか)でなく加重主義(一番重い罪の1.5倍)なので、多数罪になると1罪当たりは軽くなります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070301-00000207-mailo-l24
女児強制わいせつ:男に懲役15年判決−−奈良地裁葛城支部 /三重
3月1日15時1分配信 毎日新聞
榎本巧裁判長は「自己の性的満足を得るための極めて凶暴かつ悪質な犯行。再犯の恐れは高い」と述べ、懲役15年(求刑・懲役19年)を言い渡した。
判決によると、被告は01年5月、奈良県磯城郡内で小学女児(当時8歳)に「トイレ貸して」と話かけて女児の自宅に侵入しわいせつな行為をしたほか、05年8月にも名張市の路上で女児(当時5歳)にわいせつな行為をした。被害に遭った女児は01年5月から06年1月の間に計12人に及んだ。
第176条(強制わいせつ)
十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
第178条(準強制わいせつ及び準強姦)
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
2 女子の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、姦淫した者は、前条の例による。
第179条(未遂罪)
第百七十六条から前条までの罪の未遂は、罰する。
第180条(親告罪)
第百七十六条から第百七十八条までの罪及びこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
2 前項の規定は、二人以上の者が現場において共同して犯した第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪については、適用しない。
第181条(強制わいせつ等致死傷)
第百七十六条若しくは第百七十八条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって人を死傷させた者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 第百七十七条若しくは第百七十八条第二項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は五年以上の懲役に処する。
3 第百七十八条の二の罪又はその未遂罪を犯し、よって女子を死傷させた者は、無期又は六年以上の懲役に処する。